2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
そして、これは約定金額ですると、一兆七千五百六十四億円が入ってまいりました。 ところが、新電力を始めとするいわゆる再エネの事業者は、通年であれば二千百四十八億円程度の取引が、一兆七千五百六十四億、一兆五千億余り高く買わなければならないという事態が生じて、当然ながら、非常に、支払いの時期を含めて負担が高まっております。
そして、これは約定金額ですると、一兆七千五百六十四億円が入ってまいりました。 ところが、新電力を始めとするいわゆる再エネの事業者は、通年であれば二千百四十八億円程度の取引が、一兆七千五百六十四億、一兆五千億余り高く買わなければならないという事態が生じて、当然ながら、非常に、支払いの時期を含めて負担が高まっております。
あれ、家賃保証、空室保証という言葉自体が悪いものなのかなと思っておったんですけれども、よくよく考えますと、サブリース契約の内容は契約期間中の約定金額での全室一括借り上げですから、契約期間中であれば当然約定金額で全て借り上げるわけですから、家賃保証も空室保証という言葉も違法性はないんですよ。
要するに、百二十万円の約定金額だったら、百万円までが非課税で二十万円が課税というふうにしてくれないんです。百二十万円の自分の株の約定まで全部バッテン、約定できずになるんです。 だから、サラリーマンの方は、九時から五時まで仕事をしていますから、家を出る前にスマホか何かで発注しますよね。それで、一生懸命昼間仕事をしてうちに帰ってきて、いい値段で買えたかなと思って見たら、失効しているんです。
それから、全体の規模というか約定金額がたしか三十五兆円ぐらいでございます。それに対して、証券の方の先物というか、そちらが三百数十兆ということでございますので、大体一割ぐらいかと存じます。
それに対しまして先物取引の課税標準は約定金額でございますから、そのバランスを考えましてオプション取引を万分の一という税率にしたわけでございまして、基本的な考え方としては一律の税率に改めたということでございます。
私どもの公表したドゥ・ベスト、あのリストによっても宮澤さんの名義であることは明白ですが、私どもが手に入れたドゥ・ベスト関係の約定書、これを見ますと、株式売買約定書は、銘柄、株数、約定単価、約定金額を書き、受け渡し時期、これも書くことになっていて、それは九月三十日、こうなっている。だから、九月三十日に大方代金の支払いが一斉に行われたという事実は、これは間違いないはずですが、証券局長、どうですか。
私たちはこれを拡大して調べたんですが、何を書くかというと、銘柄、株数、約定単価、約定金額、受渡時期、この五項目を書くことになっております。それで、「上記のとおり売買の約定をいたしました」として、約定の年月日もある。それで譲渡人、譲り受け人の住所、氏名、判こが押されているんです。
と申しますのは、これはもういろいろ制度的に価格というものが、これは生産者価格でございますが、基準価格あるいは保証価格といったようなものである程度保証されておりますし、そういうものを基礎にしてまた市場価格も形成されておる、こういうふうにも考えておりますので、特に先ほどおっしゃった資料に基づきますというと、膨大な数量が取り扱われまして、膨大な約定金額があげられておるわけでございますが、こういうところにも
なお、その商品の約定金額、出来高、こういうようなものにつきましても資料がございましたならば一応御説明を願いたい、かように思います。
なお、商品取引所の概況といたしまして、会員数でございますとか、あるいは売買の約定金額について申し上げますと、北海道の穀物商品取引所が二十六年の七月に開所いたしまして、会員の数が三十一で、そのうち商品仲買い人が二十三、約定金額が昭和四十一年度で申し上げまして五千六百四十四億三千五百万円、以下簡単に売買約定金額だけを申し上げますと、東京の穀物が二兆五千七百八十四億二千万、名古屋の穀物が一兆九百三十五億四千五百万
殊に第三章の建設工事の請負契約第十九條第七項におきまして、價格の変動或いは変更に基くところの請負代金の額に増額を來たした場合におきましては、昭和二十二年に出されました法律第百七十一号第十三條によりまして、契約金額の範囲においてこれをなさねばならんことになつておりますので、当初の約定金額の契約は変更されないことになつております。こういう関係上同法律の改正をしなければいけないと思う次第であります。
第二點は、市町村などにおきましては、相當一般會計歳出豫算額の小さいものがありまするので、それに最低限を設けまして、一萬圓に相成りません場合には、一萬圓ということにしましたのが第二點、それから第三點は、第八條でありまするが、第八條は約定金額の改定という問題であります。これは第九條に見積りを出しまして、現實に契約を履行しました後に、第一條の支拂い内譯を出させる。
第八條中八頁の一行目でありますが「諸役務の價格の合計額」の次から變えまして、「又は賃金の合計額」とありまするのを改めまして、「及び賃金の合計額の總額」に改め、「各區分についての約定金額」の下に「の合計額」を加える。こういうふうに修正になつておるのであります。その説明は政府委員から説明して頂きます。
第八條中「又は賃金の合計額」を「及び賃金の合計額の総額」に改め、「各区分についての約定金額」の下に「の合計額」を加える。 以上であります。
第八條中「又は賃金の合計額」を「及び賃金の合計額の總額」に改め、「各區分についての約定金額」の下に「の合計額」を加える。 以上が修正の點であります。第一條の千分の一を千分の三に改めましたのは、いろいろ國の一般豫算の支出の面と考え合わせます場合に、千分の一では運用に困難をする面があるので、これを千分の三に改めるということにいたした次第であります。
元請人の故意がなかつたという場合につきましては、この法律の十條にございます檢査をやりまして、檢査の結果その内譯書と、もとのものとが違うことになりますと、その内譯書は摘法のものでなかつたことに相なりますので、その適法な金額の範圍内にまで、約定金額が減らされるということで、締括りがつくものと考えます。